東海学生ハンドボール連盟規約
第1章 総則
(名称)
第1条
本連盟の名称を東海学生ハンドボール連盟(以下本連盟という)とする。
(組織)
第2条
本連盟は、財団法人日本ハンドボール協会、全日本学生ハンドボール連盟に登録し、東海地区(愛知、岐阜、三重、静岡、滋賀の一部の五県)各県協会に登録された大学をもって組織する。 高等専門学校や合併チーム等の加盟 ・参加 については、別に定める。
(本部・事務局)
第3条
本連盟は本部をおく。その所在地については理事長が定める。また、必要に応じて別に1カ所の事務局を設置することができる。
第2章 目的と事業
(目的)
第4条
本連盟は学生の本分を守り加盟校相互の協力により学生ハンドボールの技術向上、普及並びに加盟校相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第5条
- 本連盟は前条の目的を達成するため下記の事業を行なう。
- 春季・秋季リーグ戦
- 各種選手権大会
- 各種大会に参加する代表チームおよび代表選手の選抜、派遣
- ハンドボール技術の向上、普及調査、研究およびこれに必要な各種講習会や研修会の実施
- その他本連盟の目的達成に必要な事業
- 本連盟の事業年度は3月1日から翌年2月末日までとする。
第3章 役員
(役員)
第6条
本連盟に次の役員をおく。任務、選出方法については、別に定める。ただし、必要なときは理事会の議決により名誉会長を置くことができる。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 顧問 若干名
- 参与 若干名
- 理事長 1名
- 副理事長 若干名
- 理事 第12条に定める数
- 競技運営委員 第13条に定める数
- 監事 若干名
- 学連委員長 1名
- 学連副委員長 若干名
- 学連委員 加盟校より1名以上
(会長)
第7条
- 会長は理事会の推薦により選出し、本連盟を代表する。
- 会長は、理事会の承認を受けて副会長を委嘱する。
- 会長は、理事会の承認を受けて顧問、参与を委嘱する。
(副会長)
第8条
- 副会長は、会長または、理事会の推薦により選出し、会長が委嘱する。
- 副会長は、会長を補佐し会長の委嘱あるとき、または会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(顧問、参与)
第9条
- 連盟に顧問若干名及び参与若干名を置くことができる。
- 顧問および参与は本連盟に対する功労者、または協力者の中から会長または、理事会で選出し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(理事長)
第10条
- 理事長は理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
- 理事長は本連盟の会務を統括し、会長、副会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事会においては理事長が議長となる。
(副理事長)
第11条
- 副理事長は、理事長または、理事会の推薦により選出し、会長が委嘱する。
審判長は、運営を円滑に行うために副理事長に置く。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長の委嘱あるとき、または理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
(理事)
第12条
- 理事は次の方法により選出し、会長の承認をうける。
- 理事会または加盟校の推薦により15名以内を選出する。
- 会長推薦により若干名を選出することもできる。
- 同一チームに所属する者が複数名にならないように選出する。
- 理事は本連盟の運営に関する必要事項を審議し、決定する。
(競技 運営委員)
第13条
- 競技運営委員は、本連盟に加盟するチーム役員や 協力者の中から 理事会で選出し、 会長が委嘱する。15名以内とする。
- 競技 運営 役員は、本連盟の運営が円滑に行なわれるように理事・学連委員と協力し、必要な業務を遂行する。
(監事)
第14条
監事は会長が委嘱し、本連盟の会計を監査する。
(学連 委員長・学連副委員長 ・各部委員長,副委員長)
第15条
- 学連委員長は学連委員の中から互選し、 学生代表者会議 で承認し、理事会に報告する。又、学連委員の中から委員長(1名)副委員長 若干名) 各部委員長(1名), 各部 副委員長(若干名)を互選し理事会に報告する 。 この互選された者で学連本部委員会を構成する。
- 学連 本部 委員 は理事と協力し、本連盟の運営にあたる。
(学連委員)
第16条
- 学連委員は、本連盟加盟各チームより 1名以上を選出する。
- 学連委員は、学連本部委員に協力し、本連盟の運営にあたる。
(役員の任期)
第17条
- 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。但し、学連委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
- 役員に欠員が生じ、運営に支障をきたすときは速やかに後任者を選出する。ただし、後任者の任期については、前任者の残余期間とする。
第4章 会議
(会議)
第18条
- 本連盟は、次の会議を持ち、運営を円滑に行う為の会合を開催する。
- 理事会
- 学生代表者会議
- 学連本部委員会
- 運営部会
- その他理事長が必要と認める会議
(理事会)
第19条
- 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって構成する。
ただし、理事長が特に認めた場合は、他の者を加えることができる。
- 理事会は原則として、定期的に開催される。しかし 、1/2以上の理事の要求があれば臨時に開催しなければならない
- 審議事項は次の通りとする。
- 本規約の施行を確保するための規定の制定
- 会長の承認
- 副会長、顧問、参与、理事長 、副理事長、理事、競技運営委員の選出
- 事業および、予算、決算
- その他運営に関して必要な事項
(学生代表者会議)
第20条
- 学生代表者会議は学連委員(学連委員本人が欠席の場合は委任状をもつ代理人も含む)で構成し、理事長 がこれを招集する。 ただし、 理事長が必要と認めた者を加えることができる。
- 学生代表者会議において、理事会の決定事項を報告する。
- 学生代表者会議は、年に2回(年度末・秋季リーグ戦前)は開催する。
(学連本部委員会)
第21条
- 学連本部委員会は学連委員長、副委員長及び学連本部委員をもって構成する。ただし、理事長が必要と認めた者を加えることができる。
- 学連委員長は、会務を統括する。
- 学連本部委員は、本連盟の運営に必要な事項を遂行する。
(運営部会)
第22条
本連盟の運営を円滑にする為に運営部会を置くことができる。
1)事務局部会、2)競技、3)審判、4)強化・普及 、5)その他
(議決)
第23条
各会議(学生代表者会議、運営部会を除く。)は、1/2以上(委任状を含む)の出席で成立する。また、運営部会を除く全ての議決は出席者の過半数で決定する。
第5章 登録
(加盟、登録)
第24条
- 本連盟の加盟校は毎年、所定の様式で指定する期日までに登録を完了しなければならない。
- 新しく本連盟に加盟を希望する大学は、会長に加盟を願い出て、理事会で承認されなければならない。
- その他、合併チーム、専門学校等の加盟については、別に理事会において審議される。
(脱退)
第25条
- 本連盟を脱退する場合は、会長に脱退を願い出て理事会の承認を受けなければならない。
第6章 会計
(会計)
第26条
- 本連盟の運営に必要な経費は、運営費、登録料、事業収入、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
- 会計年度は3月1日より翌年の2月末日までとする。
第7章 雑則
(懲罰)
第27条
- 本連盟の規約または決定事項に反する行為や、本連盟の品位を著しく傷つけたときは、加盟校または所属部員に対し、理事会の決議により、注意、警告、降格、除名等の処分をすることがある。
(表彰)
第28条
- 本連盟の活動に対して功績があったと認められるときは、理事会の決議によりこれを表彰することがある。
(その他)
第29条
- 本連盟の運営について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定めることができる。
第8章 付則
(規約の改正)
第30条
本連盟の規約改正及び附加は 、理事会の議決によらなければならない。
(附則)
第31条
この規約を平成24年3月1日から施行する。