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Overview

学連組織概要

令和5年度(2023年)東海学生ハンドボール連盟役員
任期:2023年3月~2025年2月

◎顧問嶺木 昌行
◎会長岩崎 光記
◎副会長飼沼 敏雄
◎副会長杉森 弘幸
◎副会長清水 諭
◎理事長本山 慶樹
◎副理事長池渕 智一
◎副理事長/事務局長作取 克治
◎理事齊藤 慎太郎
◎理事佐藤 壮一郎
◎理事関 豪
◎理事田口 隆
◎理事船木 浩斗
◎理事井上 元輝
◎理事村田 真一
◎理事浅野 幹也
◎理事永野 翔大
◎理事伊東 裕希
◎監事村上 修

東海学生ハンドボール連盟規約

第1章 総則

(名称)

第1条
本連盟の名称を東海学生ハンドボール連盟(以下本連盟という)とする。

(組織)

第2条
本連盟は、財団法人日本ハンドボール協会、全日本学生ハンドボール連盟に登録し、東海地区(愛知、岐阜、三重、静岡、滋賀の一部の五県)各県協会に登録された大学をもって組織する。 高等専門学校や合併チーム等の加盟 ・参加 については、別に定める。

(本部・事務局)

第3条
本連盟は本部をおく。その所在地については理事長が定める。また、必要に応じて別に1カ所の事務局を設置することができる。

第2章 目的と事業

(目的)

第4条
本連盟は学生の本分を守り加盟校相互の協力により学生ハンドボールの技術向上、普及並びに加盟校相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)

第5条
  1. 本連盟は前条の目的を達成するため下記の事業を行なう。
    1. 春季・秋季リーグ戦
    2. 各種選手権大会
    3. 各種大会に参加する代表チームおよび代表選手の選抜、派遣
    4. ハンドボール技術の向上、普及調査、研究およびこれに必要な各種講習会や研修会の実施
    5. その他本連盟の目的達成に必要な事業
  2. 本連盟の事業年度は3月1日から翌年2月末日までとする。

第3章 役員

(役員)

第6条
本連盟に次の役員をおく。任務、選出方法については、別に定める。ただし、必要なときは理事会の議決により名誉会長を置くことができる。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 顧問 若干名
  4. 参与 若干名
  5. 理事長 1名
  6. 副理事長 若干名
  7. 理事 第12条に定める数
  8. 競技運営委員 第13条に定める数
  9. 監事 若干名
  10. 学連委員長 1名
  11. 学連副委員長 若干名
  12. 学連委員 加盟校より1名以上

(会長)

第7条
  1. 会長は理事会の推薦により選出し、本連盟を代表する。
  2. 会長は、理事会の承認を受けて副会長を委嘱する。
  3. 会長は、理事会の承認を受けて顧問、参与を委嘱する。

(副会長)

第8条
  1. 副会長は、会長または、理事会の推薦により選出し、会長が委嘱する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長の委嘱あるとき、または会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(顧問、参与)

第9条
  1. 連盟に顧問若干名及び参与若干名を置くことができる。
  2. 顧問および参与は本連盟に対する功労者、または協力者の中から会長または、理事会で選出し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

(理事長)

第10条
  1. 理事長は理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
  2. 理事長は本連盟の会務を統括し、会長、副会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 理事会においては理事長が議長となる。

(副理事長)

第11条
  1. 副理事長は、理事長または、理事会の推薦により選出し、会長が委嘱する。
    審判長は、運営を円滑に行うために副理事長に置く。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長の委嘱あるとき、または理事長に事故あるときは、その職務を代行する。

(理事)

第12条
  1. 理事は次の方法により選出し、会長の承認をうける。
    1. 理事会または加盟校の推薦により15名以内を選出する。
    2. 会長推薦により若干名を選出することもできる。
    3. 同一チームに所属する者が複数名にならないように選出する。
  2. 理事は本連盟の運営に関する必要事項を審議し、決定する。

(競技 運営委員)

第13条
  1. 競技運営委員は、本連盟に加盟するチーム役員や 協力者の中から 理事会で選出し、 会長が委嘱する。15名以内とする。
  2. 競技 運営 役員は、本連盟の運営が円滑に行なわれるように理事・学連委員と協力し、必要な業務を遂行する。

(監事)

第14条
監事は会長が委嘱し、本連盟の会計を監査する。

(学連 委員長・学連副委員長 ・各部委員長,副委員長)

第15条
  1. 学連委員長は学連委員の中から互選し、 学生代表者会議 で承認し、理事会に報告する。又、学連委員の中から委員長(1名)副委員長 若干名) 各部委員長(1名), 各部 副委員長(若干名)を互選し理事会に報告する 。 この互選された者で学連本部委員会を構成する。
  2. 学連 本部 委員 は理事と協力し、本連盟の運営にあたる。

(学連委員)

第16条
  1. 学連委員は、本連盟加盟各チームより 1名以上を選出する。
  2. 学連委員は、学連本部委員に協力し、本連盟の運営にあたる。

(役員の任期)

第17条
  1. 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。但し、学連委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
  2. 役員に欠員が生じ、運営に支障をきたすときは速やかに後任者を選出する。ただし、後任者の任期については、前任者の残余期間とする。

第4章 会議

(会議)

第18条
  1. 本連盟は、次の会議を持ち、運営を円滑に行う為の会合を開催する。
    1. 理事会
    2. 学生代表者会議
    3. 学連本部委員会
    4. 運営部会
    5. その他理事長が必要と認める会議

(理事会)

第19条
  1. 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって構成する。
    ただし、理事長が特に認めた場合は、他の者を加えることができる。
  2. 理事会は原則として、定期的に開催される。しかし 、1/2以上の理事の要求があれば臨時に開催しなければならない
  3. 審議事項は次の通りとする。
    1. 本規約の施行を確保するための規定の制定
    2. 会長の承認
    3. 副会長、顧問、参与、理事長 、副理事長、理事、競技運営委員の選出
    4. 事業および、予算、決算
    5. その他運営に関して必要な事項

(学生代表者会議)

第20条
  1. 学生代表者会議は学連委員(学連委員本人が欠席の場合は委任状をもつ代理人も含む)で構成し、理事長 がこれを招集する。 ただし、 理事長が必要と認めた者を加えることができる。
  2. 学生代表者会議において、理事会の決定事項を報告する。
  3. 学生代表者会議は、年に2回(年度末・秋季リーグ戦前)は開催する。

(学連本部委員会)

第21条
  1. 学連本部委員会は学連委員長、副委員長及び学連本部委員をもって構成する。ただし、理事長が必要と認めた者を加えることができる。
  2. 学連委員長は、会務を統括する。
  3. 学連本部委員は、本連盟の運営に必要な事項を遂行する。

(運営部会)

第22条
本連盟の運営を円滑にする為に運営部会を置くことができる。
1)事務局部会、2)競技、3)審判、4)強化・普及 、5)その他

(議決)

第23条
各会議(学生代表者会議、運営部会を除く。)は、1/2以上(委任状を含む)の出席で成立する。また、運営部会を除く全ての議決は出席者の過半数で決定する。

第5章 登録

(加盟、登録)

第24条
  1. 本連盟の加盟校は毎年、所定の様式で指定する期日までに登録を完了しなければならない。
  2. 新しく本連盟に加盟を希望する大学は、会長に加盟を願い出て、理事会で承認されなければならない。
  3. その他、合併チーム、専門学校等の加盟については、別に理事会において審議される。

(脱退)

第25条
  1. 本連盟を脱退する場合は、会長に脱退を願い出て理事会の承認を受けなければならない。

第6章 会計

(会計)

第26条
  1. 本連盟の運営に必要な経費は、運営費、登録料、事業収入、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
  2. 会計年度は3月1日より翌年の2月末日までとする。

第7章 雑則

(懲罰)

第27条
  1. 本連盟の規約または決定事項に反する行為や、本連盟の品位を著しく傷つけたときは、加盟校または所属部員に対し、理事会の決議により、注意、警告、降格、除名等の処分をすることがある。

(表彰)

第28条
  1. 本連盟の活動に対して功績があったと認められるときは、理事会の決議によりこれを表彰することがある。

(その他)

第29条
  1. 本連盟の運営について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定めることができる。

第8章 付則

(規約の改正)

第30条
本連盟の規約改正及び附加は 、理事会の議決によらなければならない。

(附則)

第31条
この規約を平成24年3月1日から施行する。
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